入力に関する説明及び概要
- ☆…概要説明
- ★…入力方法
- ◆…計算方法
個人住民税の計算方法
- 課税標準額の算出
課税標準額=給与所得金額(1 参照)−所得控除額(2 参照)(1,000円未満切捨て) - 市区町村課税分
所得割= 課税標準額×{所得割率6%<政令指定都市は8%>+超過課(減)税率(各都市毎に異なる)}−税額控除(3 参照)
均等割= 均等割額3,500円 + 超過課税額(適用のある場合で各市区町村毎に異なる) - 都道府県課税分
所得割= 課税標準額×{所得割率4%<政令指定都市は2%>+超過課(減)税率(各都市毎に異なる)}−税額控除(3 参照)
均等割= 均等割額1,500円 + 超過課税額(適用のある場合で各都道府県毎に異なる)
※ 均等割額(市区町村課税分3,500円、都道府県課税分1,500円)には、地方税法の臨時特例法に伴う加算額(市区町村課税分500円、都道府県課税分500円)が含まれます(平成26年度から平成35年度まで)。
※ 当システムでは、所得割の調整措置(非課税基準の金額を若干上回る所得を有する者の税引き後の所得金額が非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置)には対応していません。
1 給与所得金額
給与所得については、必要経費に代わるものとして、源泉徴収票の「支払金額」に応じた給与所得控除額を差し引いて、給与所得控除額控除後の「給与所得金額」を計算します。
次の「給与所得金額の速算表」を参照してください。
給与等の支払(収入)金額(年間合計) | 給与所得の金額 |
---|---|
651,000円未満 | 0円 |
651,000円以上 1,619,000円未満 | 支払(収入)金額 - 650,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 969,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 970,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 972,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 974,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | 支払(収入)金額÷4,000円(注)×4,000円×60% |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | 支払(収入)金額÷4,000円(注)×4,000円×70%-180,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | 支払(収入)金額÷4,000円(注)×4,000円×80%-540,000円 |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | 支払(収入)金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 支払(収入)金額-2,200,000円 |
(注)支払(収入)金額÷4,000円は、小数点以下を切り捨てて計算します。
2 所得控除額の計算方法
○ 基礎控除額 | 一律33万円 |
---|---|
○ 配偶者控除額 | 入力項目 2・3を参照してください。 |
○ 配偶者特別控除額 | 入力不要(入力項目17配偶者の合計所得から自動計算) 入力項目外 配偶者特別控除の額を参照してください。 |
○ 扶養控除額 | 入力項目4・5・6・7を参照してください。 |
○ 障害者控除額 | 入力項目8・9・10を参照してください。 |
○ 社会保険料控除額 | 入力項目11を参照してください。 |
○ 地震保険料控除額 | 入力項目12・22を参照してください。 |
○ 生命保険料控除額 | 入力項目16・18・19・20・21を参照してください。 |
○ 寡婦(夫)控除額 | 入力項目27・28・29を参照してください。 |
○ 勤労学生控除額 | 入力項目30を参照してください。 |
○ 医療費控除額 | 入力項目31・32を参照してください。 |
○ 雑損控除額 | 入力項目33・34・35を参照してください。 |
3 税額控除の計算方法
○ 調整控除(自動計算)
平成19年度から税源移譲に伴い、国の税源移譲により所得税の税率が下がり、個人住民税の税率が上がりました。所得税と個人住民税では、扶養控除や配偶者控除などの「人的控除」の控除額に差がありますので、同じ収入金額でも控除額の少ない個人住民税の税負担が増えてしまうことになります。そこで、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じ個人住民税を減額する調整をしています。
- 合計課税所得金額が200万円以下の場合
下記A、Bのいずれか少ない金額の5%(市区町村民税3%<政令指定都市は4%>、都道府県民税2%<政令指定都市は1%>)
A 人的控除の差額(注)
B 合計課税所得金額 - 合計課税所得金額が200万円を超える場合
AからBを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市区町村民税3%<政令指定都市は4%>、都道府県民税2%<政令指定都市は1%>)
A 人的控除の差額(注)
B 合計課税所得額から200万円を控除した金額
(注)人的控除差額
基礎控除 | 5万円 |
---|---|
寡婦(夫)控除 | 1万円 |
寡婦特別控除 | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
障害者控除(同居特別) | 22万円 |
障害者控除(特別) | 10万円 |
障害者控除(普通) | 1万円 |
配偶者控除(老人) | 10万円 |
配偶者控除(その他) | 5万円 |
扶養控除(老人) | 10万円 |
扶養控除(同居老親) | 13万円 |
扶養控除(特定扶養) | 18万円 |
扶養控除(その他) | 5万円 |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得が38万円超40万円未満の場合 5万円 配偶者の合計所得が40万円以上45万円未満の場合 3万円 |
○ 住宅借入金等特別税額控除 | 入力項目13・14・15を参照してください。 |
---|---|
○ 寄附金税額控除額 | 入力項目36・37・38・39を参照してください。 |
非課税について
次の@からDのいずれかに該当する場合で、給与等の支払(収入)金額が2,043,999円以下(給与所得控除後の金額が125万円以下)に該当する場合は所得割、均等割とも非課税となります。
- @ 本人が障害者
- A 未成年者
- B 寡婦(一般)
- C 寡婦(特別)
- D 寡夫
均等割が非課税となる場合
給与所得金額 ≦(控除対象配偶者+扶養親族数+1)×35万円×級地区分ごとに定める率+21万円×級地区分ごとに定める率
※ 21万円の加算は控除対象配偶者または扶養親族がいる時のみとなります。
※ 級地区分ごとに定める率とは、生活保護法による級地区分ごとに地方税法施行規則で定める率です(1級地:1.0 2級地:0.9 3級地:0.8)。当システムでは、地域でその他を選択した場合は、1級地の率を適用します。
所得割が非課税となる場合
給与所得金額 ≦(控除対象配偶者+扶養親族数+1)×35万円+32万円
※ 32万円の加算は控除対象配偶者または扶養親族がいる時のみとなります。
均等割及び所得割が非課税となる場合
1月1日において生活保護法の生活扶助を受給されている方は、均等割及び所得割のいずれも非課税となります。また、当システムでは、給与所得のみを対象として試算しておりますので、譲渡所得等、他の所得がある方の非課税の適用については、お住いの市区町村までお問い合わせください。
入力項目1.支払金額
★…入力方法
入力項目1には、源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された数字を入力してください。複数の給与支払者から給与の支払いを受けている場合は、支払金額を3件まで入力することができます。なお、3件以上から支払いを受けている場合は、いずれかの入力欄に合算した支払金額を入力してください。
入力項目 2.控除対象配偶者の有無
入力項目 3.控除対象配偶者の有無(老人)
☆…概要説明
○ 配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がある場合に受けられる控除です。控除対象配偶者とは、原則、12月31日の現況で次の全てに該当する方をいいます。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は認められません。)
- 納税者と生計を一にしていること
- 合計所得金額が38万円以下であること
- 事業専従者でないこと
○ 配偶者控除は、老人(70歳以上の方)の場合は38万円。その他の場合は33万円です。
★…入力方法
入力項目2に、源泉徴収票の「有」「無」の欄に「*」などの印が表示されている場合は、(入力画面の)該当する入力項目をクリックして「●」表示としてください。源泉徴収票に「*」などの印が表示されていない場合は、クリックせず空欄のままとしてください。
入力項目3に、源泉徴収票の「老人」の欄に「*」などの印が表示されている場合は、(入力画面の)該当する入力項目をクリックして「」表示としてください。源泉徴収票に「*」などの印が表示されていない場合は、クリックせず空欄のままとしてください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
- 入力項目2が入力され、かつ配偶者の合計所得が38万円以下の場合の配偶者控除額は33万円です。
- 入力項目3が入力され、かつ控除対象配偶者が「有」の場合、配偶者控除額を5万円を加算します。
入力項目外 配偶者特別控除の額
☆…概要説明
○ 配偶者特別控除とは、納税者の合計所得金額が1千万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満である場合に受けられる控除です。
配偶者の合計所得 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
380,001円〜449,999円 | 330,000円 |
450,000円〜499,999円 | 310,000円 |
500,000円〜549,999円 | 260,000円 |
550,000円〜599,999円 | 210,000円 |
600,000円〜649,999円 | 160,000円 |
650,000円〜699,999円 | 110,000円 |
700,000円〜749,999円 | 60,000円 |
750,000円〜759,999円 | 30,000円 |
760,000円以上 | 0円 |
★…入力方法
このシステムでは、別に入力していただく「配偶者の合計所得」から自動計算しますので入力の必要はありません。
入力項目 4.控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)(特定)
入力項目 5.控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)(老人)(内)
入力項目 6.控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)(老人)
入力項目 7.控除対象扶養親族の数(その他)
☆…概要説明
○ 扶養控除とは、納税者に控除対象扶養親族(控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。)がある場合に受けられる控除です。扶養親族とは、原則、12月31日の現況で次の全てに該当する方をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市区町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 合計所得金額が38万円以下であること
- 他の納税者の控除対象配偶者や扶養親族でないこと
- 事業専従者でないこと
○ 「特定」の項目の「人」欄には、扶養親族のうち12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の特定扶養親族の方の人数が記載されています。
○ 「老人」の項目の「人」欄には、老人扶養親族の人数が記載されています。老人控除対象配偶者及び老人扶養親族とは、扶養親族のうち12月31日現在の年齢が70歳以上の方です。
○ 「老人」の項目の「内」欄には、「同居老親」の人数が記載されています。「同居老親」とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者と同居を常況としている方です。
○ 「その他」の項目の「人」欄には、扶養親族のうち12月31日現在の年齢が16歳以上19歳未満の方と、23歳以上70歳未満の方の人数が記載されています。
○ 扶養控除は、老人の場合は38万円、同居老親の場合は45万円、特定扶養の場合は45万円、その他は33万円です。
★…入力方法
入力項目4、5、6、7には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。入力する際には、「特定」「老人」「その他」の各項目の「人」「従人」「内」欄の区別に留意してください。(「従人」は入力項目ではありません。)
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
- ○ 入力項目4が入力された場合の扶養控除額は、(入力数)×45万円です。
- ○ 入力項目5が入力された場合の扶養控除額は、(入力数)×45万円です。
- ○ 入力項目6が入力された場合の扶養控除額は、(入力項目6−入力項目5)×38万円です。
- ○ 入力項目7が入力された場合の扶養控除額は、(入力数)×33万円を加算します。
※ 入力項目5(同居老親)は入力項目6(老人)の内書きとなりますので、老人である扶養親族の方が同居されている場合は入力項目5の計算となり、同居されていない場合は入力項目6の計算となります。
入力項目8.障害者の数(本人を除く)(特別)(内)
入力項目9.障害者の数(本人を除く)(特別)
入力項目10.障害者の数(本人を除く)(その他)
☆…概要説明
○ 障害者控除とは、納税者自身や納税者の控除対象配偶者、扶養親族が障害者に該当 する場合に受けられる控除です。
○ 障害者控除は26万円、特別障害者控除は30万円です。
○ 本人が障害者の場合の概要については、「入力項目25.本人が障害者(特別)入力項目26.本人が障害者(その他)」をご覧ください。
○ 「特別」の項目の「人」欄には、特別障害者の人数が記載されています。
○ 「特別」の項目の「内」欄には、特別障害者のうち、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居している者の人数が記載されています。
※ 障害者若しくは特別障害者の該当要件等につきましては、お住いの市区町村までお問い合わせくだ さい。
★…入力方法
入力項目8、9、10には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
入力する際には、「人」「内」欄の区別に留意してください。
※ 「特別」の欄には、特別障害者の方の人数、「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者の方の人数が記載されています。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
- ○ 入力項目8が入力された場合の障害者控除は、53万円です。
- ○ 入力項目9が入力された場合の障害者控除は、{(入力項目9)−(入力項目8)}×30万円です。
- ○ 入力項目10が入力された場合の障害者控除は、26万円です。
- ○ 入力項目25が入力された場合の障害者控除は、30万円です。
- ○ 入力項目26が入力された場合の障害者控除は、26万円です。
※ 入力項目8(同居特別障害)は入力項目9(特別障害)の内書きとなりますので、特別障害者の方が納税者や配偶者などと同居されている場合は、入力項目8の計算となり、同居されていない場合は入力項目9の計算となります。
入力項目11.社会保険料等の金額
☆…概要説明
○社会保険料等の金額は、小規模企業共済等掛金を含んだ額です。
○ 社会保険料控除とは、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与から差し引かれた金額の全額です。社会保険料控除の対象となる社会保険は次のものです。
- 健康保険の保険料
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 後期高齢者医療制度の保険料
- 介護保険法の規定による介護保険の保険料
- 雇用保険の労働保険料
- 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
- 農業者年金の保険料
- 厚生年金保険の保険料及び厚生年金基金の掛金
- 船員保険の保険料
- 国家公務員共済組合の掛金
- 地方公務員等共済組合の掛金
- 日本私立学校振興・共済事業団の掛金
- 恩給納金
- 労災保険の保険料
- 地方公共団体の職員の互助会の掛金
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第152号)附則第9条から第11条まで(公庫等の復帰希望職員に関する経過措置)の規定による掛金
- 政府管掌健康保険(船員保険を含む。)の附加的給付等に係る被保険者の負担金
★…入力方法
入力項目11には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
○ 入力項目11が入力された場合の社会保険料控除額は、入力金額となります。
入力項目12.地震保険料控除の額
入力項目22.旧長期損害保険料の金額
☆…概要説明
○ 地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金(以下「地震保険料」といいます。)を支払った場合に受けられる控除です。
○ 地震保険料控除は、地震保険料のほか、次の要件をみたす長期損害保険契約に係る損害保険料(旧長期損害保険料)が対象になります。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
★…入力方法
入力項目12、22には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
◆…計算方法
○ 地震保険料控除の控除額は次のとおり計算します。
地震保険料 | (年間の支払保険料の合計) (控除額) |
---|---|
50,000円以下・・・・・・・・・・支払金額×1/2 | |
50,000円超・・・・・・・・・・・25,000円 | |
旧長期損害保険料 | (年間の支払保険料の合計) (控除額) |
5,000円以下・・・・・・・・・・ 支払った保険料の全額 | |
5,000円超15,000円以下・・・・ 支払った保険料×1/2+2,500円 | |
15,000円超・・・・・・・・・・ 10,000円 |
※ 地震保険料と旧長期損害保険料が存在する場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(限度額:25,000円)となります。
○ 源泉徴収票には地震保険料の支払金額が記載されていないため、入力項目12の所得税の地震保険料の控除額と入力項目22の旧長期損害保険料の金額から、地震保険料の支払金額を計算し、個人住民税の地震保険料控除額を自動計算しています。
具体的には次の算式によります。
最高25,000円を控除します。
入力項目12・・・A
入力項目22・・・B
- ○ B≦5,000円の場合 ⇒ (A-B)/2+B
- ○ 5,000円<B≦10,000円の場合 ⇒ (A-B)/2+B/2+2,500
- ○ 10,000円<B≦15,000円の場合 ⇒ {A-(B/2+5,000)}/2+ B/2+2,500
- ○ 15,000円<B≦20,000円の場合 ⇒ {A-(B/2+5,000)}/2+10,000
- ○ 20,000円<Bの場合 ⇒ (A -15,000)/2+10,000
入力項目13.住宅借入金等特別控除の額
入力項目14.住宅借入金等特別控除可能額(摘要)
入力項目15.居住開始年月日
☆…概要説明
○ 住宅借入金等特別控除(所得税の住宅ローン控除)とは、住宅ローン等を利用して住宅を購入または増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
○ 平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成33年12月31日までに居住を開始し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、給与源泉徴収票や確定申告書に住宅ローン控除の記載がある方が住宅借入金等特別税額控除(個人住民税の住宅ローン控除)の対象となります。(旧制度の個人住民税の住宅ローン控除申告書を提出した方は除きます。)
○ 居住開始年が平成11年から平成18年の方は、旧制度の個人住民税の住宅ローン控除申告書を提出することにより、旧制度の個人住民税の住宅ローン控除を受けることができます。
★…入力方法
入力項目13、14、15には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
入力項目15に入力された日付が以下の期間に含まれる場合に適用します。
- 試算年度:平成30年度
- ○ 平成21年1月1日から平成29年12月31日まで
- 試算年度:平成29年度
- ○ 平成21年1月1日から平成28年12月31日まで
- 試算年度:平成28年度
- ○ 平成13年1月1日から平成13年6月30日まで
- ○ 平成18年1月1日から平成18年12月31日まで
- ○ 平成21年1月1日から平成27年12月31日まで
- 試算年度:平成27年度
- ○ 平成12年1月1日から平成13年6月30日まで
- ○ 平成17年1月1日から平成18年12月31日まで
- ○ 平成21年1月1日から平成26年12月31日まで
「入力項目14」−「入力項目13」・・・・・・・・・・・・・@
所得税の課税総所得金額の5%(上限97,500円)・・・A
※ 居住年が平成26年以降で、当該住宅の取得等が特定取得(課されるべき消費税及び地方消費税の税率が8%又は10%の場合の取得等)である場合、Aは所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)となります。
- ○ 市区町村民税控除額・・・・・@とAのいずれか少ない方の金額×3/5<政令指定都市は4/5>(1円未満切り捨て)
- ○ 都道府県民税控除額・・・・・・@とAのいずれか少ない方の金額×2/5<政令指定都市は1/5>(1円未満切り上げ)
※ 当試算システムは給与所得の源泉徴収票に記載された項目から個人住民税の税額を試算することを基本としており、一部の不足する情報については、次の方法等により推計したものを用いています。そのため、実際の控除額と異なる事がありますので、正確な控除額につきましては、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
- 所得税の課税総所得金額:個人住民税の課税総所得金額等から推計しています。
- 特定取得の判断:平成28年度以前の試算年度については、居住年月日が平成26年4月1日以降の場合、特定取得によるものとしています。
入力項目16.介護医療保険料の金額
☆…概要説明
○ 概要については、「16.介護医療保険料の金額18.新個人年金保険料の金額 19.新生命保険料の金額 20.旧個人年金保険料の金額 21.旧生命保険料の金額」をご覧ください。
入力項目17.配偶者の合計所得
☆…概要説明
○ 概要については、「入力項目外 配偶者特別控除の額」をご覧ください。
★…入力方法
入力項目17には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
入力項目16. 介護医療保険料の金額
入力項目18.新個人年金保険料の金額
入力項目19.新生命保険料の金額
入力項目20.旧個人年金保険料の金額
入力項目21.旧生命保険料の金額
☆…概要説明
○ 生命保険料控除とは、納税者が自分自身や納税者の配偶者その他の親族を受取人とする生命保険契約等、個人年金保険契約等又は介護医療保険契約等の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。
○ 平成25年度の個人住民税(平成24年分の所得税申告分)から、生命保険料控除の対象となる保険契約等が次のとおり改正されました。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る保険料について
- 生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等及び個人年金保険契約等があり、それぞれの控除額の適用限度額は28,000円になります。
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る保険料について
生命保険料控除の対象となる保険契約等には、従前と同様の生命保険契約等、個人年金保険契約等があります。それぞれの控除額の適用限度額は35,000円になります。
※ 生命保険料又は個人年金保険料に新旧契約が混在する場合は、旧契約で計算した控除額(限度額:35,000円)と、新契約・旧契約のそれぞれで計算して合計した控除額(限度額:28,000円)の有利な金額を控除額とすることができます。
※ 一般生命保険料控除額、個人年金保険料控除額及び介護医療保険料控除額の合計額が、7万円を超える場合の生命保険料控除額は7万円となります。
★…入力方法
入力項目16、18、19、20、21には、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
○ 入力項目20、入力項目21については、次のAの計算となります。
A 旧契約(旧生命保険料及び旧個人年金保険料)の控除金額 | |
---|---|
(年間の支払保険料等) | (控除金額) |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の全額×1/2+ 7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の全額×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
○ 入力項目16、入力項目18、入力項目19については、次のBの計算となります。
B 新契約(新生命保険料・新個人年金保険料・介護医療保険料)の控除金額 | |
---|---|
(年間の支払保険料等) | (控除金額) |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の全額×1/2+ 6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の全額×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
入力項目22.旧長期損害保険料の金額
☆…概要説明
○ 概要については、「12.地震保険料控除の額 22.旧長期損害保険料の金額」をご覧ください。
入力項目23.16歳未満扶養親族
☆…概要説明
○ 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除については、平成23年分の所得税、平成24年度分の個人住民税から廃止されましたが、16歳未満の扶養親族が障害者である場合の障害者控除等は適用されます。また、非課税限度額を計算する際の扶養親族となります。
★…入力方法
入力項目23に、源泉徴収票の該当欄に記載された数字を入力してください。
入力項目24.未成年者
☆…概要説明
○ 未成年者については、給与支払金額が2,043,999円以下(給与所得控除後の金額が125万円以下)の場合は、個人住民税は非課税となります。
※ 当システムでは、給与所得のみを対象として試算しておりますので、譲渡所得等、他の所得がある方の非課税の適用については、お住いの市区町村までお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目24に、源泉徴収票の「有」「無」の欄に「*」などの印が表示されている場合は、(入力画面の)該当する入力項目をクリックして「○」表示としてください。源泉徴収票に「*」などの印が表示されていない場合は、クリックせず空欄のままとしてください。
入力項目25.本人が障害者(特別)
入力項目26.本人が障害者(その他)
☆…概要説明
○ 本人が障害者の場合、給与支払金額が2,043,999円以下(給与所得控除後の金額が125万円以下)の場合は、個人住民税は非課税となります。
○ 障害者控除に関する概要については、「8.障害者の数(本人を除く)(特別)(内)9.障害者の数(本 人を除く)(特別)10.障害者の数(本人を除く)(その他)」をご覧ください。
※ 当システムでは、給与所得のみを対象として試算しておりますので、譲渡所得等、他の所得がある方の非課税の適用については、お住いの市区町村までお問い合わせください。
※ 障害者若しくは特別障害者の該当要件等につきましては、お住いの市区町村までお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目25、26に、源泉徴収票の「有」「無」の欄に「*」などの印が表示されている場合は、(入力画面の)該当する入力項目をクリックして「○」表示としてください。源泉徴収票に「*」などの印が表示されていない場合は、クリックせず空欄のままとしてください。
入力項目27.寡婦(一般)
入力項目28.寡婦(特別)
入力項目29.寡夫
☆…概要説明
○ 寡婦とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
- 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない方、又は夫の生死が明らかでない一定の方で、扶養親族がいる方又は生計を一にする子がいる方です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
- 夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫の生死が明らかでない一定の方で、合計所得金額が500万円以下の方です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
○ 寡婦(特別)とは、夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない方、又は夫の生死が明らかでない一定の方で、扶養親族である子があり、合計所得金額が500万円以下の方となります。
○ 寡夫とは、妻と死別または離婚した後、婚姻をしていない方や妻が生死不明な方で、生計を一にする子がいる方で、合計所得金額が 500 万円以下の方です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
○ 寡婦(夫)控除に該当する場合、個人住民税からは26万円が所得控除されます。
○ 寡婦(特別)に該当する場合、個人住民税から30万円が所得控除されます。
○ いずれも給与支払金額が2,043,999円以下(給与所得控除後の金額が125万円以下)の場合は、個人住民税は非課税となります。
※ 当システムでは、給与所得のみを対象として試算しておりますので、譲渡所得等、他の所得がある方の非課税、控除の適用については、お住いの市区町村までお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目27、28、29に、源泉徴収票の「有」「無」の欄に「*」などの印が表示されている場合は、(入力画面の)該当する入力項目をクリックして「○」表示としてください。源泉徴収票に「*」などの印が表示されていない場合は、クリックせず空欄のままとしてください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
- ○ 入力項目27が入力された場合の寡婦控除額は、26万円です。
- ○ 入力項目28が入力された場合の寡婦(特別)控除額は、30万円です。
- ○ 入力項目29が入力された場合の寡夫控除額は、26万円です。
入力項目30.勤労学生
☆…概要説明
○ 勤労学生控除とは、納税者が学生等で合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下の場合に受けられる控除で、個人住民税からは26万円が所得控除されます。
※ 当システムでは、給与所得のみを対象として試算しておりますので、譲渡所得等、他の所得がある方の控除の適用については、お住いの市区町村までお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目30に、源泉徴収票の「有」「無」の欄に「*」などの印が表示されている場合は、(入力画面の)該当する入力項目をクリックして「○」表示としてください。源泉徴収票に「*」などの印が表示されていない場合は、クリックせず空欄のままとしてください。
入力項目31.医療費控除(支払った医療費)
入力項目32.医療費控除(保険金等による補てん額)
☆…概要説明
○ 医療費控除とは、納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる控除です。
○ 医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。詳しくは、お住いの市区町村に所在する税務署までお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目31、32については、源泉徴収票に記載されていませんので、お手数ですが、次のとおり計算したものを入力画面の該当する項目に入力してください。
○ 入力項目31には、「支払った医療費の合計額」を入力してください。
「支払った医療費の合計額」とは、納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費です。
○ 入力項目32には、「保険金等による補てん額」を入力してください。
「保険金等による補てん額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
○ セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定額以上の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に受けられる控除です。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
※ 詳しくは、国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」等を参照してください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
- 支払った医療費の合計額(入力項目31)・・・・・・・・ A
- 保険金等による補てん額(入力項目32)・・・・・・・・ B
従来の医療費控除
A−B−(10万円又は総所得金額の5%のいずれか小さい方の金額)
※但し、200万円を上限とする。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
A−B−1万2千円
※但し、8万8千円を上限とする。
入力項目33.雑損控除(損害金額)
入力項目34.雑損控除(うち、災害関連支出の金額)
入力項目35.雑損控除(保険金等による補てん額)
☆…概要説明
○ 雑損控除とは、納税者本人や納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で所得金額が一定金額以下の者の有する資産について、災害(地震、火災、風水害など)、盗難、横領により生じた損失がある場合に受けられる控除です。詐欺や脅迫などの被害は対象となりません。
○ 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。また雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。(当システムでは、繰越計算は対応していません。)
○ 雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書が必要です。詳しくは、お住いの税務署までお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目33、34、35については、源泉徴収票に記載されていませんので、お手数ですが、次のとおり計算したものを入力画面の該当する項目に入力してください。
○ 入力項目33には、「損害金額の合計額」を入力してください。
損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
(注)入力項目34「うち、災害関連支出の金額の合計額」、入力項目35「保険金等による補てん額の合計額」等を含んだ総額を入力してください。
○ 入力項目34には、「うち、災害関連支出の金額の合計額」を入力してください。
災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。
(注)保険金等による補てん額を差し引いた災害関連支出の金額を入力してください。
○ 入力項目35には、「保険金等による補てん額の合計額」を入力してください。
保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。
※ 詳しくは、国税庁ホームページ「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」等を参照してください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
損害金額の合計額(入力項目33) | A |
---|---|
災害関連支出の金額の合計額(入力項目34) | B |
保険金等による補てん額の合計額(入力項目35) | C |
A−C =差引損失額 | D |
D-(総所得金額等:給与所得控除後の金額)×10% | @ |
B-5万円 | A |
控除金額は、@とAのいずれか多い方の金額となります。
入力項目36.市区町村・都道府県に対する寄附金額(ふるさと寄附金・ふるさと納税)
入力項目37.住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金額
入力項目38.都道府県が条例で指定する寄附金に対する寄附金額
入力項目39.市区町村が条例で指定する寄附金に対する寄附金額
☆…概要説明
○ 寄附金税額控除とは、納税者が「都道府県、市区町村」(ふるさと寄附金・ふるさと納税)、「共同募金会」、「日本赤十字社」、「住民の福祉の増進に寄与する寄附金として市区町村または都道府県の条例で指定するもの」に対する寄附金が2千円を超える場合に受けられる税額控除です。
市区町村または都道府県に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割(平成26年12月31日以前に支出した寄附金については1割)を上限として、一定の限度まで所得税と合わせて全額が控除されます。
○ 寄附金税額控除の適用を受けるためには、申告を行っていただく必要があります。所得税の確定申告を行う方は個人住民税の申告は不要です。所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告を行っていただく必要があります。
また、所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金(地方税法第37条の2第1項第4号及び第314条の7第1項第4号)については、所得税の控除対象とならないことから、確定申告ではなく、市区町村への申告が必要となります。
○ 都道府県又は市区町村が条例で指定する寄附金とは次のとおりです。国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりません。
- 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号に掲げる寄附金
財務大臣が指定する国立大学法人等に対する寄附金 - 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金
独立(地方独立)行政法人、民法法人、公益社団法人及び公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等の特定公益増進法人に対する寄附金 - 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する認定NPO法人に対する寄附金
- 都道府県及び市区町村の条例で指定するNPO法人に関する寄附金(地方税法第37条の2第1項第4号及び第314条の7第1項第4号)
※ 都道府県又は市区町村が条例で指定する寄附金は、お住まいの(個人住民税を納める)都道府県・市区町村の条例で指定されていることが必要です。詳しくはお住まいの都道府県・市区町村へお問い合わせください。
★…入力方法
入力項目36、37、38、39については、源泉徴収票に記載されていませんので、お手数ですが、次のとおり該当する項目に寄附金額等を入力してください。
○ 「市区町村・都道府県に対するふるさと寄附金(ふるさと納税)」に対する納付額は、入力項目36に入力してください。
○ 「住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社支部」に対する寄附金額は、入力項目37に入力してください。
○ 住所地の「都道府県が条例で指定する寄附金」に対する寄附金額は、入力項目38に入力してください。
○ 住所地の「市区町村が条例で指定する寄附金」に対する寄附金額は、入力項目39に入力してください。
○ 「日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄附されている場合は、入力項目36に合算して入力してください。」
※ 認定NPO法人以外の都道府県・市区町村が条例で指定するNPO法人に対する寄附金がある場合は、入力項目38、39に合算して入力してください。
◆…計算方法
控除額は次の計算方法により自動計算します。
入力項目ごとの計算内容は次のとおりです。
入力項目36に「寄附金額」を入力した場合は、A「基本控除額」及びB「特例控除額」の計算方法で計算し、この合算額が控除額となります。
「ワンストップ特例を適用しますか?」で「する」を選択した場合は、A「基本控除額」、B「特例控除額」及びC「申告特例控除額」の計算方法で計算し、この合計額が控除額となります。
入力項目37、38、39に「寄附金額」を入力した場合は、A「基本控除額」に記載した計算方法で控除額を計算します。
A「基本控除額」
(寄附金額(総所得金額の30%を上限とします)−2,000円)×10%※1=A
※1 市区町村が指定した寄附金のみの場合は6%<政令指定都市は8%>、都道府県が指定した寄附金のみの場合は4%<政令指定都市は2%>となります。(市区町村、都道府県のいずれも指定した寄附金の場合は10%)
B「特例控除額」
(寄附金額※2−2,000円)×(90%−所得税の限界税率(0〜45%)※3×1.021※4)=B※5
都道府県民税控除額 B×2/5<政令指定都市は1/5>
市区町村民税控除額 B×3/5<政令指定都市は4/5>
※2 複数の都道府県・市区町村または特別区に対し寄附を行った方は、その寄附金の合計額となります。
※3 寄附金に適用される所得税の限界税率は次の表のとおりです。
課税される所得金額(課税所得金額−人的控除の差額計) | 限界税率 |
---|---|
0円未満 | 0% |
0円以上 195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
※4 平成25年から平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い上乗せされます。
※5 個人住民税所得割額(調整控除後)の20%(平成26年12月31日以前に支出した寄附金については10%)を限度とします。
C「申告特例控除額」(ふるさと納税ワンストップ特例を適用する場合)
特例控除額に以下の割合※6を乗じた金額=C
※6 乗じる割合は次の表のとおりです。
課税される所得金額(課税所得金額−人的控除の差額計) | 割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超 330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超 695万円以下 | 69.58分の20.42 |
695万円超 900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |